女性の出産にかかわる母体保護の目的から定められた規則。産前は6週間(多胎妊産婦の場合は14週間)、産後は8週間と定められている。気をつけなければならないのは、産前は本人からの請求により、すればよいのだが、産後は請求があろうがなかろうが付与しなければならないことである。ただし産後でも6週間経過していれば日本人が要求し医師も認めれば勤務させてよい。産前と産後は別々の休暇であって、通算すべきものではないことも要注意である。これも時々、産前で8週間休んだから産後は6通問しか休めませんなどという管理者のみがいる。気をつけねばならない。中絶または流産の場合でも、妊娠4ヵ月以降であれば産後休暇は与えなければならない。この場合、産前休暇は発生しないこともある。賃金は無給でも有給でもよい。無給の場合は、社会保険から出産手当金という名称で6割ほどの賃金保障がなされる。なお、勤怠管理システムを導入する事務所が最近多いようです。
[関連情報]
勤怠管理システムのリシテア
http://lysithea.jp/
Copyright (C) WWW.EARTH-HOUSE.ORG. All Rights Reserved.